奈良県土地家屋調査士会

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ABOUT US土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことです。

  • 土地家屋調査士イメージ
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  • 土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家です。
  • 土地家屋調査士は、登記の法律知識と、測量技術の両方を兼ね備えた専門職です。
  • 土地や建物の調査・測量し、表示に関する登記の申請手続を所有者にかわって行うのが「土地家屋調査士」です。
  • 土地家屋調査士は登記手続を業として行うことが出来ますが、測量士は業として行うことが出来ません。

土地家屋調査士紹介アニメーション

制度の概要

土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省です。土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要があります。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければなりません。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

昭和25年(1950年)に土地税制の改革により税務署で扱っていた土地・家屋台帳の事務が法務局に移管されました。これにより法務局は土地・家屋台帳と不動産登記法の2つの事務を所管することになり、土地・家屋台帳の申告手続代理業務を行う国家資格として昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。2010年7月に制度誕生60周年を迎えました。
表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記記録上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえます。

法律による業務制度

土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とします。

  1. 1不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
  2. 2不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
  3. 3不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 5において同じ。)の作成
  4. 4筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特 定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理
  5. 5筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
  6. 61~5に掲げる事務についての相談
  7. 7土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間 紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
  8. 87に掲げる事務についての相談

上記7.8の業務は法務大臣指定の課程を修了し考査を受験した土地家屋調査士のうち申請により法務大臣により認定されたいわゆる「認定土地家屋調査士」でなければ行うことができません。相談業務は認定土地家屋調査士単独で行い得るが代理関係業務については弁護士と共同受任することになっています。

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