土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことです。
土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省です。土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要があります。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければなりません。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
昭和25年(1950年)に土地税制の改革により税務署で扱っていた土地・家屋台帳の事務が法務局に移管されました。これにより法務局は土地・家屋台帳と不動産登記法の2つの事務を所管することになり、土地・家屋台帳の申告手続代理業務を行う国家資格として昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。2010年7月に制度誕生60周年を迎えました。
表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記記録上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえます。
土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とします。
上記7.8の業務は法務大臣指定の課程を修了し考査を受験した土地家屋調査士のうち申請により法務大臣により認定されたいわゆる「認定土地家屋調査士」でなければ行うことができません。相談業務は認定土地家屋調査士単独で行い得るが代理関係業務については弁護士と共同受任することになっています。