奈良県土地家屋調査士会

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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION境界問題相談センター奈良

「境界問題相談センター奈良」は、土地の境界に関する民事の紛争にかかる民間紛争解決手続を奈良県土地家屋調査士会と奈良弁護士会が協働で行う機関です。

境界問題相談センター奈良では、紛争当事者の自主的な努力を尊重した紛争解決手続を行います。(規則第2条)それは、事案を法にあてはめる解決より、土地家屋調査士と弁護士が専門的な知見・情報を提供して紛争当事者の自主的な対話と交渉を促進することによって解決するほうが大切と考えているからです。
境界をめぐる紛争では、境界線が明確になっただけでは、すべてが解決した事にならない事がよくあります。たとえば、その後の土地利用(土地の分筆登記・所有権移転登記や建物・構造物等の収去や明け渡しなど)についての解決が必要であったり、そもそも紛争の原因が近隣関係の長年の鬱憤が、たまたま境界問題をきっかけとして勃発したものであったり、境界紛争が感情の問題(意地の張り合い)となってこじれている場合などがあります。
そのため、境界問題相談センター奈良では、紛争当事者の自主的な努力を尊重した紛争解決手続を行います。

毎月第2、第4水曜日に予約制で土地家屋調査士による「事前相談」をしています。ここでは、土地家屋調査士2名が相談者のお話をお聴きします。
予約満了の為、又、申込日によっては、相談日のご希望に添えない場合がございますので、ご了承下さい。

事例集 ~こんなときにはご相談を!~

紛争解決までのながれ

クリックすると大きな画像をご覧いただけます。

事前相談とは?

土地家屋調査士が相談者のお話を無料(1時間以内)でお聴きし論点を整理します。そのうえで、弁護士を交えての相談あるいは調停を実施したほうが良いと判断した場合は、有料の相談手続(1時間以内25,000円)、調停手続(有料「手数料について」を参照)に移行する旨を提案します。また、相談内容が当センターで扱うもの以外である場合は、他の相談機関を紹介します。まずは、「事前相談手続申込書」をご提出下さい。
事務局で確認後、担当者から御連絡いたします。

「事前相談手続申込書」のダウンロード

※申込書は、郵送、又は、FAX(0742-24-1269)でご送付下さい。
※FAXで送られる場合は、相談日当日に原本をお持ち下さい。

境界問題相談センター奈良が扱う紛争の範囲は?

境界問題相談センター奈良では、土地の境界に関する紛争及び土地の境界が明らかでないことを原因とする所有権の範囲に関する紛争についての相談および調停(和解の仲介)を行います。(規則第3条)

例えばこんなときにご相談ください!
  • ブロック塀や建物が境界線を越境していることについてお隣と協議したが、話がつかなかった。
  • 境界に新たにブロック塀を設置するため、お隣と協議したが、話がつかなかった。
  • 測量するため、お隣との境界の確認をお願いしたが、話がつかなかった。
下記のような事例については、お受けできません。
  • 事案の対応が差し迫っている状態。
    • 工事屋さんが来て、境界としている塀を勝手に取り壊そうとしている。
    • フェンスを無断で設置しようとしている。
    • 境界杭が撤去された、またはされそう。
  • 境界をめぐる紛争になっていない場合。
    • 隣と境界について一度も話し合っていない。
  • その他境界問題相談センター奈良で扱うことが不適切と思われるもの。
    • 通常の土地家屋調査士の業務として対応が可能であると思われる場合。

裁判所(訴訟)との違いは?

  • お互いの気持ちや日常を重視した解決を探ります。裁判のようにどちらが勝った、どちらが負けたではなく、当事者双方の気持ちに添うよう柔軟な解決ができ、解決後においても良好な隣人関係を継続できるよう配慮します。
  • 専門家を活用した調査・測量・鑑定により、速やかな問題点の整理が可能であり、弁護士との協働体制により迅速な法律判断も可能です。
  • 実情にあった柔軟な解決も可能であり、合意の内容を法務局の登記情報、地図に的確に反映させることができます。

筆界特定制度との違いは?

筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が登記情報等により登記簿に登記された土地の位置を特定する制度で、所有権の範囲・帰属については判断されません。

センター利用の際の留意点は?

  • 関係者(相手方等)を強制的に呼び出すことはできません。
  • 合意した内容を強制的に履行させることができません。

手数料について

境界問題相談センター奈良では、「境界問題相談センター奈良費用規定」にしたがい、次に掲げる手数料等を納付しなければなりません。

事前相談手続無料(1回の相談は、1時間以内)
相談手続 相談手数料
(相談者負担)
25,000円(1回の相談は、1時間以内)
調停手続 申立手数料
(申立人負担)
10,000円
事前調査費用
(申立人負担)
30,000円
調停期日手数料
(原則双方負担)
20,000円
調停成立手数料
(原則双方負担)
100,000円~500,000円

※紛争対象地の申立書受理時の固定資産税台帳に登録された価格による。
■補助業務 調査・測量・鑑定費用(随時見積金額による)
■和解契約書作成後の費用 境界標設置費用、登記手続費用、登録免許税等、合意内容を履行するための諸費用は、見積金額により原則双方負担

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