「境界問題相談センター奈良」は、土地の境界に関する民事の紛争にかかる民間紛争解決手続を奈良県土地家屋調査士会と奈良弁護士会が協働で行う機関です。
境界問題相談センター奈良では、紛争当事者の自主的な努力を尊重した紛争解決手続を行います。(規則第2条)それは、事案を法にあてはめる解決より、土地家屋調査士と弁護士が専門的な知見・情報を提供して紛争当事者の自主的な対話と交渉を促進することによって解決するほうが大切と考えているからです。
境界をめぐる紛争では、境界線が明確になっただけでは、すべてが解決した事にならない事がよくあります。たとえば、その後の土地利用(土地の分筆登記・所有権移転登記や建物・構造物等の収去や明け渡しなど)についての解決が必要であったり、そもそも紛争の原因が近隣関係の長年の鬱憤が、たまたま境界問題をきっかけとして勃発したものであったり、境界紛争が感情の問題(意地の張り合い)となってこじれている場合などがあります。
そのため、境界問題相談センター奈良では、紛争当事者の自主的な努力を尊重した紛争解決手続を行います。
毎月第2、第4水曜日に予約制で土地家屋調査士による「事前相談」をしています。ここでは、土地家屋調査士2名が相談者のお話をお聴きします。
予約満了の為、又、申込日によっては、相談日のご希望に添えない場合がございますので、ご了承下さい。
自分の土地(甲)と隣家の土地(乙)の境界について、自分はアイ線だと思っていますが、隣家はウエ線だと主張して、話し合っても解決しません。
隣家は、当方の主張する境界線を認めません。さらに隣家は最近家を増築し、その一部が当方に越境してきていると思います。
当方は隣家より土地を買い受け、所有権移転登記手続は済ませました。
ところが、その土地は隣家の土地の一部を分筆したもので、分筆時に境界標がなく、境界について争いがあります。
新しい住居に住み替えようと思い、不動産業者に現在の住居の売却依頼をしたところ、隣家との境界が決まらないので、それを決めなければならないということで、隣家と話をしたのですが、うまくいきません。相談できますか?
隣接する工場のブロック塀が当方に越境していると思い、隣接する工場と話し合いをしたのですが、当事者間での話し合いでは難しい状況です。
ブロック塀は堅固ですので、当方もすぐ撤去して欲しいということではないのですが、相談はできますか?
法務局による筆界特定で筆界は決まったけれど...
隣家との紛争は、未だ収まらず困っています。相談できますか?
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土地家屋調査士が相談者のお話を無料(1時間以内)でお聴きし論点を整理します。そのうえで、弁護士を交えての相談あるいは調停を実施したほうが良いと判断した場合は、有料の相談手続(1時間以内25,000円)、調停手続(有料「手数料について」を参照)に移行する旨を提案します。また、相談内容が当センターで扱うもの以外である場合は、他の相談機関を紹介します。まずは、「事前相談手続申込書」をご提出下さい。
事務局で確認後、担当者から御連絡いたします。
※申込書は、郵送、又は、FAX(0742-24-1269)でご送付下さい。
※FAXで送られる場合は、相談日当日に原本をお持ち下さい。
境界問題相談センター奈良では、土地の境界に関する紛争及び土地の境界が明らかでないことを原因とする所有権の範囲に関する紛争についての相談および調停(和解の仲介)を行います。(規則第3条)
筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が登記情報等により登記簿に登記された土地の位置を特定する制度で、所有権の範囲・帰属については判断されません。
境界問題相談センター奈良では、「境界問題相談センター奈良費用規定」にしたがい、次に掲げる手数料等を納付しなければなりません。
事前相談手続 | 無料(1回の相談は、1時間以内) |
相談手続 相談手数料 (相談者負担) | 25,000円(1回の相談は、1時間以内) |
調停手続 申立手数料 (申立人負担) | 10,000円 |
事前調査費用 (申立人負担) | 30,000円 |
調停期日手数料 (原則双方負担) | 20,000円 |
調停成立手数料 (原則双方負担) | 100,000円~500,000円 |
※紛争対象地の申立書受理時の固定資産税台帳に登録された価格による。
■補助業務 調査・測量・鑑定費用(随時見積金額による)
■和解契約書作成後の費用 境界標設置費用、登記手続費用、登録免許税等、合意内容を履行するための諸費用は、見積金額により原則双方負担