境界線をはっきりさせたいとき!
お隣と境界線でもめた、土地の売買時に境界線がはっきりしない、建物を建てる時に隣との境界線が分からない等の問題を解決します。奈良県土地家屋調査士会が運営する『境界問題相談センター奈良』では各地域で業務を行う土地家屋調査士を相談員として紹介し、無料相談(1時間)を行うことができます。 また、土地家屋調査士会と弁護士が協議して境界紛争解決を行う【ADRセンター】への手続き代理も行います。
- ご自分の土地に境界標はありますか?
- まずは、ご自分の土地に、杭などの境界を示す標識(しるし)があるかどうか、それが簡単には動かないようになっているか確認してみてください。境界標はありますか?
境界標は勝手に設置してはいけません。境界標とは目に見えない境界点を現地で示す標識(しるし)です。境界標は御影石、コンクリート、プラスチックなどの材質でできた杭で上部に十字又は矢印によって筆界点を示すものや、十字や矢印を刻んだ金属プレート、金属鋲などの事です。境界標が明確になっていないために、今まで平穏だったお隣さんとの関係が悪化したり、更には事件に発展するなど悲しい出来事が後を絶ちません。大切な財産である土地の管理は「境界標の管理」から始まります。設置する際は土地家屋調査士にご相談ください。
土地を正しく管理する3本柱
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- point01境界標の確認・設置
- 自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。
土地の取得や管理には自分が利用できる範囲が明確である必要があります。図面等があっても、現地に境界標がなければ、第三者には境界が分からず、トラブルの原因になることもあります。
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- point02地積測量図の作成
- 土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。
境界標は何かの原因により移動、亡失、破損などをきたし、境界が不明になることがあります。そのような場合、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標をもとの位置に復元することができます。
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- point03登記
- 境界標があり地積測量図を保管しているだけでは、十分とはいえません。
現地の状況(地目・地積など)と登記されている記録と異なる点がある場合には、きちんと登記を申請して、現状と登記の記録を一致させておくことが大切です。登記とは、どこにどんな利用をされている土地や建物があり、その面積などがどれくらいか、所有者は誰なのか、所有権以外の権利の有無などを他の人に公示するための制度です。
お隣と境界線でもめた!
お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。
土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界紛争解決支援センター奈良」の手続きの代理人になったりします。
土地の売買時に境界線がはっきりしない!
お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う「境界紛争解決支援センター奈良」の手続きの代理人になったりします。
建物を建てる時に隣との境界線が分からない!
建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。だからこそ建物を取壊したときが境界をはっきりさせるチャンスです。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。これによってこれからのあなたの安心を守ります。
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