HOME > 私たちの業務 > 土地の利用状況が変わるとき!
不動産の利用方法が変わった場合、法務局へ登記記録の変更の届出をしなければなりません。変更の届出をしないと銀行からの融資ができないなど不利益を被ることがあります。
土地家屋調査士は現地を確認し、法務局に手続きを行います。
畑に土を入れて、地盤改良を行った上、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。
建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用法方が「宅地」から「雑種地」にかわっています。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。
なお建物がなくなると、法務局にある建物の登記記録を抹消をする手続きを行う必要があり、土地家屋調査士がその手続きを行います。
今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用方法が「店舗」から「居宅」に変わっています。
土地家屋調査士は現地を調査確認し、法務局に変更の手続きを行います。